小型船舶、特に動力で動くボートを所有すると必ず向き合うのが「航行区域」という言葉です。
色々な場面で使用される「限定沿海」という言葉に首をかしげた方も多いでしょう。
それもそのはず、同じ「限定沿海」という言葉でも、文脈によって意味が違うからです。そして難解さに拍車をかけるのが沿岸小型船舶という言葉です。
本ページで記載する内容は、理屈コネ太郎の管見内の私見なので、実際に日本一周などを試みる場合には事前に十分な法的な調査を行って下さい。
Contents
1. 陸からの距離としての限定沿海
一つ目の「限定沿海」は、陸(岸)からの距離で定義される海域を指します。
「沿海区域(日本沿岸から100海里以内)」をさらに分割し、
陸から5海里以内
陸から10海里以内
陸から20海里以内
といった形で区切ったものが「限定沿海」です。
これはあくまで全国共通の概念であり、個々の船とは直接結びつきません。
2. 船舶検査証に記載される限定沿海
もう一つの「限定沿海」は、個々の船に与えられる実際の航行区域を意味します。
船舶検査証には「航行区域:限定沿海」と記されますが、これは単なるラベルではなく、
船の性能(最高速力・耐航性・装備)
定係港(普段係留している場所)
を基準に決まります。
👉 具体的には、その船が定係地から最大速力で片道2時間以内に到達できる「沿海」のすべての海域が、船舶検査証上の「当該船の限定沿海」です。
言い換えれば、「緊急時に片道2時間以内で陸(岸)や避難港へ逃げ込める沿海の範囲」こそが、証書上の限定沿海です。
3. 沿岸小型船舶(沿岸5海里)
これとは別枠で**沿岸小型船舶(沿岸5海里)**という制度があります。
これは 本州・北海道・四国・九州とその付属島の陸(沿岸)から5海里以内を一律に航行可能とするもの。国交省の告示で全国的に定められ、日本列島をぐるりと取り囲む帯のように連続して設定されています。
4. 日本一周が可能となる理由
限定沿海(証書上の航行区域)だけでは、定係地から片道2時間を超える区間に入れないため、日本一周はできません。
しかし、航行可能区域が限定沿海の船は、沿岸小型船舶の要件を満たす事と、沿岸小型船舶の航行可能区域は日本列島をぐるりと取り囲む帯として告示されているため、沿岸から5海里以内の海域を航行すれば、航行可能区域が限定沿海の船であれば日本一周は法的に可能です。
まとめ
「限定沿海」には二つの意味がある。
陸からの距離で定義されたカテゴリー(概念としての限定沿海)
船舶検査証に記載される、その船が定係地から片道2時間以内に到達できる沿海の範囲(当該船の限定沿海)
船舶検査証上の限定沿海の船は沿岸小型船舶の条件を満たしている。
だから、沿岸小型船舶(=陸の岸から5海里以内)の区域は日本をぐるりと取り囲んでいるため、これを航行すれば航行可能区域が限定沿海の船舶で日本一周が法的に可能となる。