国際法は、国家による武力の行使を原則として禁止している。
同時に国際法は、他国から武力攻撃を受けた場合には、自衛として武力を行使することを例外として認めている。
日本政府も、この国際法上の自衛権の考え方を前提として、安全保障政策を説明している。
では、日本国憲法は、その立場を条文そのものから読み取ることができる文章になっているのだろうか。
普通の人が前提知識なしに普通に日本国憲法第9条を読むと、日本は「戦争」および「武力の行使」を永久に放棄するとほとんどの人が解釈するだろう。
条文は、自衛のための武力行使を例外として明示していないからである。
そのため、9条条文を通常の言語理解に従って読むと、自衛的武力行使も排除していると理解され得る。
ここでは、条文の文面だけからどのような意味が読み取れるか、という点について考えてみたい。
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日本政府の解釈と条文の関係
日本政府は、国際法が自衛権を認めていることを根拠として、憲法第9条も自衛のための武力行使を排除していないと説明している。
この説明は、国際法との整合性という観点から見れば、一定の合理性を持つと考えられる。
しかし、その説明は、国際法という外部の法体系を前提としている。
憲法第9条の条文そのものに、「自衛の場合は武力行使を許容する」という趣旨が明確に書かれているわけではない。
現在の政府解釈は、
① 国際法が自衛権を認めていること
② 日本政府がその考え方を採用していること
という前提を置くことによって成立している。
条文だけを読んだ場合には、自衛のための武力行使が許容されるとまでは直ちに読み取れない。
憲法は国家の基本的意思を示す文書である
憲法は、国内の統治機構を定める文書であると同時に、その国家が国民から何を許され、何を許されていないのかという基本的な立場を内外に示す文書でもある。すなわち、国家への国民からの義務と権利を内外に示す文章である。
国家が、他国から武力攻撃を受けた場合には自衛のための武力を行使し得るという立場をとるのであれば、その立場は、憲法の条文から直接読み取れることが望ましいのではないか。
国際法の知識を持たない読者であっても、政府の解釈を知らない読者であっても、条文を通常の日本語の意味に従って読んだときに、ほとんどの人が、日本は自衛のための武力行使を否定していないと理解できる条文であることが、実態に即している。
このように、条文それ自体で意味が完結している状態を、本稿では「文理的自足性」と呼ぶ。
現行の日本国憲法第9条は、この意味での文理的自足性を十分に備えているとは言い切れないように思われる。
憲法が国家の最上位の法規範であるとすれば、その条文は、外部の法体系や政府解釈を参照しなくとも意味が確定する文章であることが望ましい。
外部前提に依存して初めて国家の基本的立場が確定する構造は、国家意思表示として安定性を欠く。
文理的自足性という課題
現在の実務上の理解では、日本は国際法が認める範囲で自衛的武力行使を行い得るとされている。
しかし、その理解は、憲法第9条の条文から自明に導かれるわけではない。
日本国憲法第9条についても、国際法が承認する自衛水準を条文上も明確に読み取れる形に整えることが検討されてよいのではないだろうか。
それは、まったく新しい武力行使の原理を導入するということではない。
すでに日本政府が長年採用している自衛の考え方を、条文の表現の上でも明確にするという問題である。
日本国憲法に文理自足性を持たせる…という視点なのである。